交通事故意見書

交通事故案件に、医療的根拠を。

後遺障害の認定や示談交渉において、
医療的根拠の質が結果を左右します。
YKRは、臨床経験を持つ医師が
案件の背景を理解した上で意見書を作成し、
弁護士が依頼人のために戦える医証を提供します。

ABOUT交通事故意見書とは

法的判断に耐える、
医師の見解を文書化したもの。

交通事故意見書とは、後遺障害の等級認定や
損害賠償請求において、
医師の専門的見地から事故との因果関係や
症状の程度を評価・文書化したものです。
裁判や示談交渉の場で医療的根拠として機能し、
弁護士の主張を支える重要な証拠となります。
主治医の診断書とは異なり、
法的な文脈を理解した上で作成されることが、
その実効性を高める条件です。

こんなお悩みありませんか

  • 後遺障害の等級に納得がいかないが、医療的な根拠をどう集めればいいかわからない
  • 主治医が意見書を書いてくれない、または書いてもらった内容が法的判断に耐えられるか不安だ
  • 画像所見と症状の関係を、法的に説明できる形で整理できていない
  • 医療的な論点を理解した上で、戦略を一緒に考えてくれる専門家がいない

実際にあった

放置するとどうなるか

  • 医療的根拠が不十分なまま交渉に臨み、
    適切な後遺障害等級が認定されない

  • 示談や裁判で不利な結果となり、依頼人が受けるべき補償を得られないまま終わる

  • 時効や申請期限を過ぎ、
    後から状況を覆すことが困難になる

YKRなら解決できます

  • 臨床医が案件を精査し、
    法的判断に耐える意見書を作成します

  • 事前の打ち合わせで弁護方針を共有し、
    戦略に合った内容に仕上げます

  • 画像解析から因果関係の整理まで、
    必要な医療的根拠を一括してサポートします

選ばれる理由SERVICE

  • 01

    充実の医師

    特定診療科の医師と言っても専門領域は様々です。交通事故領域において争点となる部位を専門とする医師が意見書を書けるかどうかが重要です。弊社にご依頼いただければ適切な医師による意見書作成が可能です。

  • 02

    作成前の事前調査可能

    意見書作成依頼をいただいたとしても、弁護士の先生方が思い描く意見書を必ず作成できる訳ではありません。そのため、弊社では作成前の事前調査依頼をお受けし、報告書をご提示しています。
    ただし、弁護士の先生方に意見書の争点を明確化していただくことが前提です。調査のみのご依頼も承っております。

  • 03

    複数医師での意見書作成可能

    意見書の有効性を高めるには、複数の医師が意見を主張し支持することが重要です。また、意見書が複数診療科にまたがることも多くあります。
    例えば、画像診断による意見(放射線科)、整形外科の診療録からの意見(整形外科)、脊椎損傷部位における症状部位の特定(神経内科、整形外科)、などがあり総合した意見書としては各診療科による複数医師の意見書が適しており有効です。
    弊社は多角的な医師の視点で意見書を作成しますのでご安心してご依頼ください。

CONTACTまずはお気軽にご相談ください。

案件内容が未確定でもご相談可能です!

お急ぎの案件にも迅速に対応いたします!

資料が揃っていなくてもご相談可能です!

ご依頼の流れWORK FLOW

  • 01

    お問い合わせ

    ホームページまたはメール、お電話、FAXからお問合せください。
    (平日9時~17時対応)
    ※メール、FAXは24時間受け付けております。(返信は平日となります)

  • 02

    無料相談会

    ※弊社とのコンタクトが初めてのお客様に限ります。
    ①相談したい内容に応じた資料(注)を事前にお送りいただきます。
    ②日程調整を行います。
    ③相談内容に応じた適切な医師が、原則遠隔にて相談をお受けいたします。
    ④無料相談会を経て、意見書等の依頼をご検討ください。
    ⑤簡単なアンケートにご協力ください。

    (注)必要資料の一例
    ・医療画像データ(XP、CT、MRIなど)
    ・診断書(診療報酬明細書は不要です)
    ・診療録(カルテ)
    ・後遺障害診断書、後遺障害認定結果など、後遺障害認定に係る書類
    ・(裁判の場合)裁判の概況が分かる資料
    ・日常生活の状況がわかる資料(主に遺言鑑定の場合)
    ・返信用のレターパックまたは着払便伝票(誤送付防止のためご協力をお願いいたします)
    ※資料を紙ベースで送っていただく場合、必ずコピーをご送付ください。(原本をお送りいただいた場合の紛失の責任は負いかねます)

  • 03

    ご依頼から納品まで

    ①資料及び依頼書の提出(無料相談会で提出していない場合)
    ②ご依頼者様との契約・意見書作成代金の請求及び支払、作成医師選定
    ③草案の納品(データ納品)
    ④草案に対する修正依頼
    ⑤草案の修正
    ⑥本書完成・納品(紙・捺印済・参考文献付き)

    ・納期について
    原則、①の資料が整い、②の契約・支払が済んだ時点から約4週間で草案を納品いたします。その後、ご依頼者様とメール等でやり取りを行いながら本書を完成させていきます。
    あくまで目安の期間としては、契約から2か月ほどで本書の納品となります。

事例CASE STUDY

CASE医学意見書作成[交通事故](左後十字靭帯断付着部剥離骨折)

本意見書の趣旨

被害者は、左後十字靭帯断付着部剥離骨折により、可動域制限や疼痛に加え、筋力低 下も発生している。
しかし、自賠責保険は、それらの症状を裏付ける画像所見はないとしている。
本意見書は、本人が訴える疼痛、筋力低下の発生について画像異常所見に裏付けがある ことにつき言及し、少なくとも12級相当であると意見するものである。

経過

原付バイク停止中に車と衝突し骨折観血的手術を施行。リハビリテーションサマリーでは、左膝関節屈曲155° 左下肢MMT4。
その後もカルテ記載では痛みが続いていると記載あり。

後遺症診断内容について(後遺症診断書より抜粋)

大腿周囲径 右48cm/左48cm MMT 股関節周囲4、膝関節〜足関節3 左膝内側痛、安静時・運動時痛・夜間時痛5/10あり 感覚 左膝外側 5/10 左膝関節可動域 屈曲:自動70°、他動80° 伸展:自動−10°、他動−10° 下肢長 右84.5cm、左83.5cm(左膝関節伸展制限のため)

意見

1.画像所見について

脛骨後十字靱帯付着部にT1強調画像にて低信号を認め、骨折を示す(赤矢印)

脛骨前方に小骨片を認めるが、周囲の信号変化はなく、陳旧性のオスグッド・シュラッター病の所見である(赤矢印)

図1)受傷早期のMRI 画像

脛骨後方の後十字靭帯(PCL)付着部の骨折所見を認め、PCL 付着部の剥離骨折の診 断に矛盾はない。
外傷急性期の所見であり本事故にて生じたものと考えられる。
前十字靭帯(ACL)損傷や半月板損傷は認めない。

後方より骨片固定のためのスクリューが挿入されている。
主骨片は骨癒合を得ているが、小骨片は癒合せず残存あり(赤矢印)
スクリュー抜去後
スクリュー抜釘後のレントゲン(サギング撮影)
サギング(脛骨の後方移動;PCL不全を示す)について評価。
左膝(患側)は右膝(健側)と比較して脛骨が後方へ移動しており、PCL不全の残存を示している。

図2)CT の時系列所見

手術により後方よりスクリューを挿入されており、PCL 付着部の主骨片は整復固定されている。
一部粉砕骨片は固定が得られずにその後も転位が残存している。
ただし、本骨片は、膝関節の 運動に際して引っかかりなどの可動域制限や疼痛の原因とは考えにくい。
一般的に、この骨片を 固定することは困難であり、またあまり臨床的意義はない。

図3)抜釘後のレントゲン写真 左右比較のサギング撮影がされている。

これはPCL の機能を評価するための撮影方法であ り、PCL 不全がある場合には、脛骨の後方移動が観察される。
本症例においても左膝は脛骨 が後方へ移動しており、PCL 不全の残存を示すものである。

主骨片は良好に整復、固定されている。(赤矢印)

骨癒合は得られているが、一部骨吸収されており、変形の残存を認める(赤矢印)

図4)PCL 不全についての考察

骨接合後早期と抜釘後を比較すると、脛骨のPCL 付着が吸収されている。
これによりPCL 付着部の前方移動による靭帯の弛緩、または付着部が吸収されたことによる靭帯の弛緩が認 められる。

画像所見のまとめ

  • 本件事故により生じたPCL 付着部剥離骨折と考えられる
  • 骨癒合は得られているが、PCL不全は残存している

争点

上記1.で示した画像所見の通り、本件事故によるPCL付着部剥離骨折の発生については 矛盾なく説明しうる。

疼痛は、上記1.の図3 および図4で示されるPCL不全の残存による膝の不安定さに伴い 生じているものといえる。
今後、回復が期待されるものではなく、後遺障害として残存するものである。

外傷による関節変形が可動域制限をきたしている場合、術後からリハビリにて徐々に回復し、 最終的に拘縮残存の後遺症となるが、本件のように最初は可動域良好でその後徐々に拘縮 が生じることは一般的ではない。
厳密な意味での拘縮とは、痛みを除いた状態でも他動的に曲げることが困難な状態であり、痛みのためにそれ以上動かすことができないということは拘縮ではない。
本症例の経過を見ると、術後1ヶ月程度のリハビリテーションサ マリーにて、伸展10°、屈曲155°と記載がある。伸展制限については、術後早期にも10°の伸展制限があり、後遺症診断時も10°の伸展制限であるため、外傷性の拘縮といえる。
一方、屈曲制限については、後遺症診断時に他動80°とある。
これは骨折部の変形による拘縮ではなく、PCL不全および疼痛による制限と考えられる。疼痛により長期にわたり屈曲が得られない場合には二次的に拘縮が生じる可能性がある。

鑑定結果

本件事故により生じたPCL 剥離骨折の後遺障害として、画像検査で確認できるPCL 不全 とそれによる疼痛は残存している。
この疼痛は今後残存するものと考えられ、12級相当に該当 する十分な根拠であると意見する。
一方で、可動域制限については画像所見から直接的に説明することは困難であるが、疼痛が 長期続いているために屈曲が得られず、徐々に可動域の悪化、二次的な拘縮が生じている可 能性はある。

結論

1・2級の認定は問題ない。

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料金PLAN

異議申立て

調査・作成
275,000円〜 / 件
事前調査のみ
77,000円〜 / 件
事前調査後の作成
220,000円〜 / 件

※価格は全て税込

1審

調査・作成
330,000円〜 / 件
事前調査のみ
110,000円〜 / 件
事前調査後の作成
275,000円〜 / 件
追加作成
220,000円〜 / 件

※価格は全て税込

控訴審

初回作成
385,000円〜 / 件
1審で作成済の場合
275,000円〜 / 件

※価格は全て税込

至急対応
(通常納期は 20 営業日)

10営業日以内に納品
110,000円〜 / 件

※価格は全て税込

よくある質問FAQ

Q

作成医は選択できますか?

A

弊社で症例に応じた適切な医師を選定しているため、お断りしております。

Q

希望通りの鑑定内容になるか、調査のみの 鑑定依頼は可能ですか?

A

調査のみの依頼もお受けしております。調査の結果を持って鑑定書に仕上げることも可能です。お気軽にご依頼ください。

Q

同案件で複数回鑑定書を依頼することは可能ですか?料金は発生しますか。

A

受託可能です。2回目以降のご依頼は鑑定対象者様の背景や経緯を熟しているため、割引を適用しております。以下の金額を参照ください。

Q

同案件で複数回鑑定書を依頼することは可能ですか?料金は発生しますか。

A

受託可能です。1診療科あたりの追加費用として10万円/件お願いしております。

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