CASE右膝の深さ10センチに至る挫創(非該当→14級9号認定)

事案概要

本意見書は、自賠責保険で「非該当」とされた右膝の症状に対し、整形外科専門医が医学的見地から異議を唱えたものです。

事故と負傷の状況
バイク走行中の衝突事故により、右膝に深さ10cmに及ぶ重度の挫創(筋膜や鵞足に達する深さ)を負いました。
自賠責の当初判断
「画像上、骨折や脱臼などの器質的損傷がなく、自覚症状を裏付ける客観的所見に乏しい」として非該当

具体的な画像評価

本件の画像評価の一部を掲載します(右膝MRI)。

上記MRI画像では、膝蓋骨前面から膝蓋腱前面にかけてT2*およびT2脂肪抑制像において高信号変化を認める(矢頭)。滑液包内の水腫および、軟部組織の腫脹を示唆する所見であり、同部位の炎症性変化の存在を指摘できる
膝蓋腱の脛骨付着部において、その表層の一部が骨から剥離し浮いている(破線丸)。膝蓋腱の部分損傷の所見である

意見

MRI所見
事故後しばらく経ってからのMRIで、膝蓋腱の付着部剥離(部分損傷)や周囲の炎症(水腫)が確認された。
神経損傷の立証
「ヒリヒリ感」の原因を、解剖学的に創部の直下を通る伏在神経膝蓋下枝の損傷であると特定した。
症状の整合性
非常に深い傷であった事実に加え、画像所見(MRI)と自覚症状(つっぱり、痛み)が一致しており、医学的に説明可能であることを強調した。

お客様の声

後遺障害非該当の認定を覆し、14級9号該当の認定を受けることができました。ありがとうございました。

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