CASE交通事故異議申し立て用鑑定書(ご依頼前14級→結果12級)

ご依頼経緯

自賠責保険では、右脛骨高原骨折後の右膝痛の症状について他覚的所見がないため14級9号に該当するという判断がされたが、この判断は正しいでしょうか?

争点

・右膝痛の症状の原因となりうる他覚的所見の有無

鑑定結果

医療画像から、脛骨顆間隆起では骨棘が認められ、これは関節面の不整と捉えて良い所見です。

後遺障害等級結果への影響

14級9号の結果であったものが、弊社の画像鑑定報告書をもとに、画像の再検討がなされ、右膝痛の症状が他覚的所見によって証明されるとして12級13号を獲得することができました。

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